令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため 改正労働安全衛生規則が施行されます 熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が 事業者に義務付けられることになります 対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で 連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です